8年生 家庭科「中学生のための消費生活講座」(2月4日)

8年生の家庭科で、消費者生活センターの方を講師の先生にお招きし、「中学生のための消費生活講座」を行いました。

通信販売や訪問販売等の契約するときの注意点や、万が一トラブルになったときの対応の仕方について、話を聞きました。

 

消費者生活センターに問い合わせが多い相談内容は、近年インターネットを使ったサービスが増えていることから、インターネットゲームの課金や一般商品(インターネットでの定期購入)等のトラブルについてだそうです。

通信販売等は、18歳から契約をすることができます。
「18歳以上になったら、クーリングオフをしないと契約を解除できないので、契約をするときは、慎重にしましょう」
と、講師の先生からお話がありました。

「自分も消費者の一人である」という意識をしっかりともち、今後の生活に生かしましょう。